2008年05月26日 こんなとき土地家屋調査士 ~ 建物について
*建物に関する主な業務を例示します
・建物を新築したとき
建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を買ったときには、1カ月以内に「建物表題登記」の申請をします。この登記をすることにより、法務局にその建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積の記録が備えられます。建物表題登記完了後、「所有権保存登記」を申請し、所有者に「登記識別情報」というものが通知されます。この登記識別情報は、以前は「権利証」と呼ばれていたものに該当する12桁の英数字の組合せで所有権者に対してのみ通知される非常に重要なものです。「建物表題登記」申請代理は土地家屋調査士が、「所有権保存登記」申請代理は司法書士が行います。
・建物を増築したとき
既存の建物に増築したときは1カ月以内に「建物表題部変更登記」(床面積変更)の申請をします。
・建物を改築したとき
スレートの屋根を瓦葺きにしたり、木造建物の一部を鉄骨に替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、1カ月以内に「建物表題部変更登記」(構造変更)(種類変更)の申請をします。
・建物の全部を取壊したとき
建物の全部が焼失したり、または全部を取壊したときには1カ月以内に「建物滅失登記」の申請をします。
・区分建物を新築したとき
マンションなどの集合住宅を新築して、それぞれ区分所有する場合には、1カ月以内に「区分建物表題登記」の申請をします。「区分建物表題登記」完了後は先に述べた「建物表題登記」と同じく「所有権保存登記」の流れとなります。
・建物を区分したとき
一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「建物区分登記」の申請をします。
・別棟の建物を新築したとき
既に建物の登記がしてあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したようなときは、1カ月以内に「附属建物新築登記」の申請をします。
・建物を新築したとき
建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を買ったときには、1カ月以内に「建物表題登記」の申請をします。この登記をすることにより、法務局にその建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積の記録が備えられます。建物表題登記完了後、「所有権保存登記」を申請し、所有者に「登記識別情報」というものが通知されます。この登記識別情報は、以前は「権利証」と呼ばれていたものに該当する12桁の英数字の組合せで所有権者に対してのみ通知される非常に重要なものです。「建物表題登記」申請代理は土地家屋調査士が、「所有権保存登記」申請代理は司法書士が行います。
・建物を増築したとき
既存の建物に増築したときは1カ月以内に「建物表題部変更登記」(床面積変更)の申請をします。
・建物を改築したとき
スレートの屋根を瓦葺きにしたり、木造建物の一部を鉄骨に替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、1カ月以内に「建物表題部変更登記」(構造変更)(種類変更)の申請をします。
・建物の全部を取壊したとき
建物の全部が焼失したり、または全部を取壊したときには1カ月以内に「建物滅失登記」の申請をします。
・区分建物を新築したとき
マンションなどの集合住宅を新築して、それぞれ区分所有する場合には、1カ月以内に「区分建物表題登記」の申請をします。「区分建物表題登記」完了後は先に述べた「建物表題登記」と同じく「所有権保存登記」の流れとなります。
・建物を区分したとき
一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「建物区分登記」の申請をします。
・別棟の建物を新築したとき
既に建物の登記がしてあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したようなときは、1カ月以内に「附属建物新築登記」の申請をします。
Posted by
Horiuchi
at
17:37
│Comments(
0
)