2008年05月20日 こんなとき土地家屋調査士 ~ 土地について
土地家屋調査士の業務については以前述べさせていただきましたが、
具体的に例示してみます。
*土地について
・1筆の土地を数筆に分けたいとき
土地を分割してその一部を売りたい、田畑の一部を宅地にしたいというようなとき、その土地の境界を調査・測量し、1筆の土地を2筆または数筆に分割する「土地分筆登記」の申請をします。
・数筆の土地を1筆にまとめたいとき
分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき「土地合筆登記」の申請をします。
・田畑等を造成して宅地に変更したとき
田畑や山林であった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときは1カ月以内に「土地地目変更登記」の申請をします。
・登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記録されている面積と実際にその土地の境界を確定、測量した面積が違っている場合に「土地地積更正登記」の申請をします。
・法務局の地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
・境界杭がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係ありませんが、境界杭が亡失した場合、または始めから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、証書等により調査し、隣接者の立会を求めて確定、設置します。
具体的に例示してみます。
*土地について
・1筆の土地を数筆に分けたいとき
土地を分割してその一部を売りたい、田畑の一部を宅地にしたいというようなとき、その土地の境界を調査・測量し、1筆の土地を2筆または数筆に分割する「土地分筆登記」の申請をします。
・数筆の土地を1筆にまとめたいとき
分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき「土地合筆登記」の申請をします。
・田畑等を造成して宅地に変更したとき
田畑や山林であった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときは1カ月以内に「土地地目変更登記」の申請をします。
・登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記録されている面積と実際にその土地の境界を確定、測量した面積が違っている場合に「土地地積更正登記」の申請をします。
・法務局の地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
・境界杭がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係ありませんが、境界杭が亡失した場合、または始めから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、証書等により調査し、隣接者の立会を求めて確定、設置します。
Posted by
Horiuchi
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14:11
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